毎日のご商売を経営されている中、税金のこの様な事例で
お困りのことはありませんか。
国税
○ 税務署から“お尋ね”がきた!どうしよう!
○ 収支内訳書を提出するよう税務署にいわれているのですが。
○ 税務調査が来たが、どう対処すればよいか。
○ 税務調査で5年前・7年前までさかのぼって調査されている。
○ 税務調査で税務署に脅かされ、レジや財布の中身まで調べられた。
○ 更正処分された、納得いかない、許せない!
○ 税金を滞納して、督促状が何度も来たが、もう払えそうもない。
○ 税金を滞納して、差し押さえられた!
○ 消費税の仕入税額控除を否認された。
地方税
○ 固定資産税が高すぎるのでは?
○ 償却資産税の申告書がきたが、これはなんですか?
○ 住民税や国保料(税)を滞納している。
す ぐ 墨 田 民 商 に ご 相 談 く だ さ い。
税金
墨田民商は
① 不公平税制の是正=税の応能負担
② 民主的な税務行政=納税者の権利憲章の制定の実現
この2つの理念の基、今日の現状に則して、“もう限界、変えよう日本の税金”をスローガンに3項目で税金対策に取り組んでいます。
イ やられてたまるか消費税大増税、認められない消費税改悪
消費税は景気を底から冷やし、低所得者をいじめ、財源は大企業に減税し、
戦費調達につながっています。また賃金を経費として認められない人頭税
であり、労働者にとってもリストラ促進、雇用破壊につながる税金です。
にも拘わらず、小泉内閣は消費税を改悪し、税率アップを’07年を目途に計
画 しています。
ロ いまこそ暮らしと営業を支える税制への大転換を
税制は直接税中心へと転換することです。直接税は税の痛みが直に感じら
れるため、税金の使いみちや政治のあり方に対する納税者の関心を高め、
権利意識を強めます。国民主権の原則を貫くうえで、直接税中心の税制は
近代国家の第1条件になっています。
次に、統合累進課税の徹底です。これは、能力に応じて是金を負担する、
近代租税制度の基本原則です。
これらの徹底により、生活費に税金をかけることのない 「生活費非課税」
原則をすべきです。
ハ 許すな!人権無視の税務行政
不当・不法な税務調査には、人権無視を絶対許さないという姿勢で、不当な
税務調査を社会的に告発していくことが大切です。そして、すぐに税務署に
抗議するなど、機敏な対応が求められます。税務署への抗議が不当・不法
な税務行政をやめさせる第一歩になります。
そのためにも税務署員の言動を記録に残すなど、納税者の権利と、権利を
守る方法をしっかり身につけることが大切です。
そのためにも
納税者は「納税者の心得10カ条」をしっかり身につけましょう。
税務署員は「現況調査の心得7カ条」を実行させましょう。
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0.2%からの制度融資をうけて商売を広げましょう。複数の借入をまとめて返済の負担を軽減!
国民健康保険・社会保険(国保・社保)
Q:「高い保険料、何とかなりませんか?」
A1: 鳥取判決示し児童手当差し押さえ解除
→国民健康保険(国保)料の滞納を理由に、児童手当を差し押さえられた事案で、民商の仲間とともに
自治体に抗議し差し押さえを解除させました。
※鳥取判決:預金口座に振り込まれた児童手当を鳥取県が9分後に差し押さえ、滞納していた県税に充てた
のは違法だとして、鳥取民主商工会(民商)の会員(不動産業)が訴えていた裁判で、鳥取地方裁判所は
「権限を乱用した違法なもの」と鳥取県の処分を断罪しました(2013年3月29日)。鳥取県は控訴しましたが、
広島高裁松江支部(塚本伊平裁判長)も「児童手当の属性を失っていない」と判断し、差し押さえは「児童手
当法の趣旨に反し違法である」との判決を下し(2013年11月27日)、判決が確定しました。
A2: 仲間と一緒に交渉して社会保険料を分納
→年金事務所が差し押さえをちらつかせ、納付する社会保険料の増額を強引に迫ってきた事案。
リーマンショック後に 社会保険料の納付が滞り、年金事務所が言うとおりの金額を毎月、納付してきたとこ
ろ、担当者が代わると、「差し押さえ」をちらつかせて増額をせまるよう一変。
やむなく増額に応じ、滞納分も含めて毎月納めることに。
すると今度は「延滞金もあるからもっと増やせ」と一方的に迫りました。
民商の仲間と一緒に年金事務所と交渉し、「未払い分や借り入れもある中で、社会保険料を優先して納めて
きた」「誠実な納付をしているのに差し押さえで脅すのはおかしい」と抗議したところ、担当者は「以前の担当
者がすぐに差し押さえを言ったのは行き過ぎ」と謝罪。
今後についても「誠実に納付しているので、毎月納付書を送ります」と約束しました。
Q: 「年金事務所から社会保険に加入してくださいと通知が届いた。加入しないと強制加入させられ、2年間遡っ
て保険料を請求される旨の文言が・・・。どうすれば?」
A: 年金事務所と交渉し、現状を説明することで、柔軟な対応をしてくれます。
→ケースバイケースな部分もあります。墨田民商にご相談ください。
マイナンバー
Q:「小規模企業共済の請求をするのにマイナンバーを要求された。どうしても出さなければいけないの?」
A:(小規模企業共済を運営する)中小機構が税務署に法定調書を提出する際に必要になるわけですが、
国税庁との交渉でマイナンバーが不記載だからといって書類を受理しないということはない、従来通り手続きも
行なう旨の回答を得ています。